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特別徴収税額通知の電子化について

最終更新日:2023年11月8日

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申し出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは、リーフレットダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額決定通知の受取方法が変わります!」(PDF:1,831KB)をご確認ください。

電子データの受け取り方法

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受け取り方法を、電子データか書面のいずれかを選択できるようになります。

受け取り方法選択区分
    特別徴収義務者用       納税義務者用    
(1)電子データ電子データ
(2)電子データ書面
(3)書面電子データ
(4)書面書面

電子データでの受け取りを希望する場合

「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知書で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも「電子データ」での受取を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
なお、「電子データ」での受取を選択した特別徴収税額通知書は、「書面」での送付または再発行はできませんのでご注意ください。

納税義務者用の特別徴収税額通知書データには、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号を設定します。したがって、納税義務者用の特別徴収税額通知書データを希望する場合は、給与支払報告書への受給者番号の記載が必須となります。
また、使用できない文字や文字列があるため、詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。

書面での受け取りを希望する場合

「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知書で「書面」を選択してください。
なお、「書面」での受取を選択した特別徴収税額通知書は、「電子データ」での送付または再発行はできませんのでご注意ください。

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知書を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

注意事項

・令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止します。
・特別徴収税額通知書の受け取り方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
・年度当初に決定した受け取り方法は、原則年度途中での変更はできません。
・令和5年度以前の特別徴収税額通知書については、電子化に対応していませんので、電子データでの受け取りを希望した場合でも書面で送付します。

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お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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