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軽自動車税(種別割)のあらまし

最終更新日:2024年2月13日

軽自動車税の名称が変更されました

令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税税制改正のお知らせ

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。これに伴い、軽自動車税は「環境性能割」および「種別割」の2つで構成されることとなります。

軽自動車税(種別割)の課税

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車)の所有者にかかる税で、納期限は5月末日までとなっています。納期限が土曜日、日曜日、祝日のときは、その翌月曜日が納期限となります。

税率は種類別に1台当たりの年額で決められており、年度途中(4月2日以降)に名義変更・廃車等をしても、自動車税のように月割課税制度はありませんので、既に納められた税金をお返しすることはありません。また、年度途中に取得された車両については、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。

車種ごとの税率については、軽自動車税(種別割)の税率についてをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免

一定の要件を満たした身体障がいがある方などは、1人につき原動機付自転車、オートバイ、軽自動車もしくは普通自動車のいずれか1台に限り減免されます(自動車税の減免は、県税事務所での手続になります)。

軽自動車税(種別割)の減免申請方法について

以下のいずれかに該当される方は市役所窓口にお越しいただき申請を行ってください。ただし、前年度と同様の内容で継続して申請する場合に提出する「現況届」に限り郵送で提出していただけます。
・初めて申請をする方
・前年の申請内容と変更がある方
・身体障害者手帳等が再発行または更新された方
郵送で申請をする場合の提出期限は提出期限となる日の消印(通信日付印により表示された日)まで有効とします。申請書に不備があった場合、記載の連絡先にご連絡いたしますが到達した日から1週間以内に連絡が取れない場合、減免の適用外となる場合がありますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の免除制度について

令和6年度から津島市では、中古軽自動車等販売業者が所有する軽自動車等のうち、一定の要件に該当する商品について、課税を免除する制度が始まります。

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お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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