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納税の猶予制度について

最終更新日:2016年4月1日

1.納税の猶予制度の概要

市税を一時に納付することができないときは、申請することで1年以内(注釈1)の期間に限り、納税の猶予が認められる場合がありますので是非ご利用ください。
制度区分 要件 申請期限 提出物
徴収猶予 ・震災、風水害、火災その他の災害、盗難にあったとき
・納税者または生計を一にする親族が病気、負傷したとき
・事業を廃止、休止したとき
・事業で著しい損失を受けたとき(注釈2)
・法定納期限から1年以上経過した後に課税されたとき
随時 ・徴収猶予申請書
・罹災証明書、廃業届等の事実を証明できる書類
・財産目録
・収支明細書
・担保の提供に関する書類
職権による
換価の猶予
納付または納入に誠実な意思を有する場合で、財産をすぐに換価すると、事業の継続または生活の維持が困難になると、市長が認めるとき 申請する必要は
ありません
・財産目録
・収支明細書
・担保の提供に関する書類
申請による
換価の猶予
一時による納付または納入によって、事業の継続または生活の維持が困難になる場合で、納付または納入に誠実な意思を有するとき 納期限から
6か月以内
・換価の猶予申請書
・財産目録
・収支明細書
・担保の提供に関する書類

(注釈1)猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があるときは、最長2年までは、期間延長が認められる場合があります
(注釈2)「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失が生じた場合を言います

2.猶予が認められた時のメリット

・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます
・原則、滞納処分が猶予されます

3.その他

・担保(土地や建物、動産、保証人等)は、猶予金額が100万円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合、特別な事情がある場合は提供していただく必要はありません
・猶予が認められたのちでも、状況の変化により、猶予が取り消されることがあります

その他、猶予制度の承認に際しては細かい条件等がございますので、まずは収納課にてご相談ください。

お問い合わせ

総務部 収納課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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