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税金を滞納するとどうなるの?

最終更新日:2022年1月21日

納期限までに税金が完納されない場合には、納期内に納付した方との公平性を保つため地方税法等の定めにより延滞金が加算されます。
さらに市の督促、催告を受けても納付されない場合には、原則として滞納処分が行われることとなります。

滞納処分とは

滞納処分とは、税金を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、差し押さえた財産を公売等により換価して税に充てる一連の強制徴収手続きのことをいいます。

滞納処分までの流れ

督促及び催告

納期限までに納付がない場合、納期限から20日以内に督促状を送付します。
法律上、督促状を発した日から起算して10日を経過する日までに完納されないときは、財産の差押えなど滞納処分の対象となります。
この期間を経過すると、次の手順として財産調査に取り掛かります。津島市では、調査期間中も催告書を送付し、納付を勧奨しています。
督促状や催告書を受け取った場合は、滞納処分を受ける前にすみやかに納付してください。

財産調査及び捜索

官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して、財産(預貯金、給与、不動産、動産、自動車、売掛金など)の調査を行います。
また、滞納者やその関係者の住居を、相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
財産調査及び捜索は、国税徴収法第141条及び第142条から第147条までの規定により、滞納者の事前の了承を得ずに行うことができます。

差押及び換価

財産調査で発見した滞納者の財産を差し押さえます。滞納者本人だけでなくその財産に関する利害関係者(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者など)に差押通知書を送付して、差し押さえた旨を通知します。
差し押さえた財産は公売等により金銭に換価し、滞納している税金及び延滞金に充当します。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、滞納税額に地方税法等で定める率を乗じて計算した金額が、延滞金として加算されます。

納税相談

病気やケガ、退職、事業不振、災害など、やむを得ない事情により一時的に納期限までに納付が困難である場合は、そのままにせず収納課に相談してください。

お問い合わせ

総務部 収納課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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