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高額療養費について
最終更新日:2026年8月1日
津島市の国保に加入されている方の1カ月に医療機関に支払った金額が高額になったとき、世帯の1カ月に負担していただく上限の金額(自己負担限度額)を超えた分を支給する制度です。令和8年8月に制度が見直され、年間の上限額が設けられました。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では計算方法が異なります。支給の対象となった方には、「高額療養費支給申請書」を送付していますので、受取られた方は申請手続きをしてください。
また、マイナ保険証の方や「限度額適用認定証」等の交付を受けている方は、医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。(限度額適用認定証の申請についてはこちらのページをご覧ください。)
~申請に必要なもの~
- 支給申請書(津島市から郵送された申請書)
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主と療養を受けた世帯員全員の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 世帯主の銀行口座が確認できるもの
~申請期限~
診療日の属する月の翌月1日から2年
70歳未満の方の場合
同じ月内に医療機関ごとに支払った金額が21,000円以上のものが対象となります。21,000円以上のものを合算して表1の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を払い戻します。
| 所得要件 | 1カ月あたりの上限額【1回目から3回目】 |
【4回目以降】 |
1年間の上限額 |
|---|---|---|---|
901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| 210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(注記2) |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
注記1:過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合に4回目から
注記2:年収約200万円未満であることが確認できた場合は41万円
所得要件は国民健康保険に加入している方全員の基礎控除(表3)後の所得の合計(1月から7月は前々年中、8月から12月は前年中の所得金額で判定します。)
~計算のポイント~
- 同じ医療機関でも外来・入院・歯科は別計算となります。
- 外来の場合は、その医療機関の処方せんによる調剤薬局分と合算して計算します。
- 食事代および差額ベッド代など保険適用外分については、対象になりません。
- 年間の金額は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間で計算します。
70歳以上75歳未満の方の場合
同じ月内に医療機関に支払った金額の合計が、表2の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を払い戻します。
1カ月あたりの上限額 |
1年間の上限額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 外来のみ(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
4回目以降(注記1) |
||
現役並み3(注釈1) |
270,300円+(総医療費-90,100円)×1% |
140,100円 | 168万円 | ||
現役並み2(注釈1) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 | ||
現役並み1(注釈1) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 | ||
一般 |
22,000円(注釈4) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円(注記2) | |
住民税非課税世帯2(注釈2) |
11,000円 |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 | |
住民税非課税世帯1(注釈3) |
8,000円 | 15,700円 | 15,700円 | 18万円 | |
注記1:過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合に4回目から(個人単位の限度額適用分は回数に含めません。)
注記2:年収約200万円未満であることが確認できた場合は41万円
注釈1:現役並みの所得区分と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は一般の所得区分となります。
・70歳以上の国民健康保険加入者が1人の場合で、収入が383万円未満の世帯
・70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の場合で、収入の合計が520万円未満の世帯
・70歳以上の国民健康保険加入者の基礎控除(表3)後の所得の合計が210万円以下の世帯
注釈2:住民税非課税世帯1に当てはまらない住民税非課税世帯
注釈3:住民税非課税世帯で、各所得が0円となる世帯(年金収入の場合は826,500円控除、給与収入の場合は給与所得から10万円控除)
注釈4:外来年間合算制度について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
高額療養費の外来年間合算制度について
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合
~計算のポイント~
- 70歳以上75歳未満の方の限度額(表2)を計算します。
- 70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上支払った分)を加算します。
- 合計額に、70歳未満の方の自己負担限度額(表1)を適用し、超えた分を払い戻します。
基礎控除額は所得金額により異なります
| 所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 430,000円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 |
| 2,500万円超 | 0円 |



