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保険給付について

最終更新日:2023年4月1日

国民健康保険では、病気やけがをしたときや、出産や死亡があったとき、保険による診療や一時金の支給が受けられる給付制度があります。

保険給付一覧
こんなとき 給付の内容等 手続きに必要なもの
病気・けがで医療機関にかかるとき

窓口の自己負担割合は医療費の3割(前期高齢者は2割・3割)です
(療養の給付・一部負担金)

医療機関へ保険証を提示
  • 国保を扱っていない病院で診療を受けたとき
  • 旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた補装具を作ったとき

(海外で急病になり診療を受けたとき、靴型装具を作ったときは、申請前にお問い合わせください)

申請により審査し、保険診療を基準に算定した額の7割(前期高齢者は8割・7割)を支払います
(療養費の支給)

領収書
診療報酬明細書
保険証
医師の診断書
振込先口座番号(世帯主名義)のわかるもの
入院などで支払った一部負担金が高額になったとき 1か月の自己負担(保険診療分)が限度額を超えたとき、その超えた額を支給します
(高額療養費の支給)
領収書
保険証
振込先口座番号(世帯主名義)のわかるもの
入院して食事の提供を受けたとき 市民税非課税世帯の人には減額制度があります
(入院時食事療養費)
保険証
子どもが生まれたとき 出産育児一時金を支給します 領収・明細書
保険証
直接支払制度の合意文書
母子手帳
加入者が亡くなったとき 葬祭費を支給します 保険証
喪主が確認できる書類(葬祭の領収書など)

出産育児一時金について

支給額

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。注記:「産科医療補償制度」(外部サイト)に加入している医療機関で、妊娠22週以降の出産(流産又は死産も可)の場合です。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、または妊娠12週~22週未満での出産の場合は48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万円8千円)となります。

申請及び支給方法

(1)直接支払制度を利用する場合
医療機関にて手続きをしていただくことにより、津島市から出産育児一時金を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関などの窓口での支払いは、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。
(2)国民健康保険へ請求する場合
次の場合は出産後、国民健康保険へ請求手続きをしてください。
・「直接支払制度」を利用しない場合。
→出産育児一時金を全額支給します。
・「直接支払制度」を利用して、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合
→出産費用と出産育児一時金の差額分を支給します。

【手続きに必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証
  • 直接支払制度合意文書
  • 領収・明細書
  • 母子手帳
  • 振込みを希望する場合は、世帯主名義の口座番号がわかるもの

葬祭費について

支給額

国保加入者が亡くなったとき、喪主などの葬祭執行者に5万円が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 葬祭執行者が確認できるもの(葬祭の領収書、会葬礼状など)
  • 振込みを希望する場合は、葬祭執行者名義の口座番号がわかるもの

窓口一部負担金減免制度について

災害により生計維持者の死亡その他の事由により一時的に保険医療機関等の窓口における一部負担金の支払が困難となる方に対し、その支払を免除、減額または徴収を猶予する制度を設けています。
下表に該当される世帯の方は、津島市役所保険年金課へお問い合わせください。
申請期限は、減免等の事由の発生した日から6か月以内となっております。また、免除または減額の期間につきましては、申請月を含めて3ケ月以内となります。ただし、市長が必要と認める場合は、申請により更に3ケ月以内を限度に延長することができます。徴収猶予のみを適用する場合の期間につきましては、6ケ月以内となります。

窓口一部負担金減免制度
対象となる事由 認定基準 減免等の内容

1 主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
2 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき
3 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したとき
4 1から3に掲げる事由に類する事由があったとき

実収月額(注記:1)≦基準生活費(注記:2)×115.5%
かつ
預貯金の額(注記:3)≦基準生活費×115.5%×3ケ月

全額を免除する

基準生活費×115.5%<実収月額≦基準生活費×130%
かつ
預貯金の額≦基準生活費×130%×3ケ月

50パーセントを減額する。
なお、減額されなかった50パーセント分について必要と認められる場合には、その減額されなかった分の支払について徴収猶予することができる。

基準生活費×130%<実収月額≦基準生活費×140%

徴収を猶予する。

注記:1実収月額とは、申請日前3か月間の世帯主及び被保険者の方の収入の平均月額とする。ただし、生活保護の要否の判定において収入として取り扱われないものについては、収入に含まない。
注記:2基準生活費とは、生活保護法第8条の規程に基づき厚生労働大臣が定める基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号))により算定した最低生活費とする。
ただし、葬祭扶助等の一時的な扶助に関するものを除くこととする。
注記:3預貯金の額とは、世帯主及び被保険者の方の預貯金の合計額。

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証
・国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書
・生活状況申告書
・世帯主及び被保険者の方の預金通帳
・借家の場合家賃を証明する書類
・世帯主及び被保険者の方の給与支払明細書など収入の状況が分かるもの(申請月から直近3ケ月分)
・雇用保険受給資格者証、離職証明書など失業したことが分かる書類(申請理由が失業の場合)
・り災証明書など災害の状況がわかる書類(申請理由が災害の場合)

もし交通事故にあったら

交通事故でけがをした場合は、原則として治療費は加害者が負担すべきものです。しかし、手続きをすれば国民健康保険を使うことができます。
この制度は、一時的に国民健康保険が治療費を立て替え、あとで加害者から治療費を返還してもらうためのものです。加害者から治療費を受け取ってしまうと国民健康保険は使えません。
また、必ず「第三者行為による被害届」を届け出てください。

担当:保険年金課

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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