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戸籍にフリガナが記載されます
最終更新日:2025年5月1日
1. 戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省ウェブサイト 「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウィンドで開く)」(外部サイト)をご覧ください。
2. 戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
津島市は、令和7年7月末から順次通知を発送する予定です。
(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されることにより、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
・ 通知された氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合
氏名のフリガナの届出は不要です。通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
・ 通知された氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合
令和8年5月25日までに、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
他の行政手続(例:年金、パスポート)等において既に使用しているフリガナを確認したうえで届出をお願いします。戸籍上のフリガナと異なると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となる場合があります。
(3)市区町村によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合には、通知した氏名のフリガナが戸籍に記録されます。この場合、1度に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。((2)の届出を行った後に氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
3. 具体的な届出の方法について
(1) 届出をすることができる方について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
・ 氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・ 名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
(2) 届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
(3) 戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
(4) 届書の様式について
窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
4. 戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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