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公共ます等の設置について(単独公共下水道供用区域は除く)

最終更新日:2019年10月25日

公共ます等とは

公共ますとは、ご家庭や事業所などから排出される汚水を下水道本管に接続する為に、私有地内に設置する最終ます及び取付管のことです。

公共ますの設置場所

公道及び公道に準ずる私道の道路境界から、おおむね1メートル以内に設置します。

公共ますの設置個数

公共ますは、1画地につき1個の設置とします。ただし、当該1画地の面積が500平方メートルを超えるときであって、市との協議等により公共ます1個では技術的に排水が困難であると認めた場合は、複数個の公共ますを設置することができます。

公共ますの設置に関する費用負担

公共ます等は、土地所有者から市に公共ます等設置申請書を提出していただいた後に市費で設置します。
ただし、下記の場合の設置は自費での設置となります。
(1)規定個数を超えるの公共ます等を増設または移設するとき
(2)下水道計画区域外の土地
(3)売買を目的に所有する土地へ公共ます等の設置を必要とするとき
(4)公共下水道整備完了後に新たに分筆された土地

公共ます等の管理と使用者の責務

公共ます等は市が管理します。
使用者は、公共ます等の清掃等を行い、清潔に維持するよう努め、公共ます等の点検、補修、取換え等に支障を及ぼすような工作物を設けたり、物件を置かないでください。

津島市公共下水道公共ます等の設置に関する要綱

公共ます等の設置に関する様式集

公共ます等を新設するとき

公共ます等を増設又は移設するとき

公共ます等設置申請書記載例

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お問い合わせ

上下水道部 工務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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