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公共下水道施設の承認工事

最終更新日:2019年10月25日

下水道法第16条公共下水道管理者以外の者の行う工事等

公共下水道施設の工事について、下水道法第16条に定める公共下水道管理者以外の者が行う工事(以下「承認工事」という。)として、以下の要領及び施工基準により実施することができます。

承認工事関係様式

管理者の承認を受けて公共下水道施設の新設等の工事を行う場合の申請

承認を受けた事項の変更の届出

承認を受けた工事の完了の届出

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お問い合わせ

上下水道部 工務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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