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水道料について

最終更新日:2021年4月1日

水道料

水道料は次の区分によりこれを徴収します。

  1. 集合給水装置を設置して使用する場合においては、あらかじめ、管理者が認定した世帯数に応じて、基本料金及び水量料金を算定します。
  2. 基本料金は開せん中の場合、使用の有無にかかわらず徴収します。
  3. 市外給水の水道料その他必要と認めるときは、特定の水道料を別に管理者が定めることができます。
  4. 料金は前各号に定める料金の合計金額となります。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。
  5. 月の中途において水道の使用を開始したときの基本料金は、次のとおり算定します。・使用日数が15日以上経過しているときは1か月の額になります。
    ・使用日数が15日に満たないときは1か月の額の2分の1の額になります。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
  6. 月の中途において給水装置の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径の額を適用します。
  7. 検針は2か月ごとに行っていますので、2か月分を合計した請求額となります。
水道料金表(1か月につき)
基本料金   水量料金  
メーターの口径及び用途別 料金 水量区分 1立方メートル当たりの料金
13ミリメートル 863円

一般用
1から10立方メートル

71円
20ミリメートル 2,365円

一般用
11から20立方メートル

110円
25ミリメートル 3,740円

一般用
21から50立方メートル

187円
40ミリメートル 11,550円

一般用
51から80立方メートル

225円
50ミリメートル 17,380円

一般用
81立方メートル以上

280円
75ミリメートル 39,930円 一時用 一般用に同じ
100ミリメートル 66,000円

湯屋用
1から200立方メートル

33円
150ミリメートル 154,000円

湯屋用
201立方メートル以上

66円
一時用

口径料金の2倍の額

   
湯屋用

口径料金の2分の1の額

   

令和元年10月1日改定

お問い合わせ

上下水道部 管理課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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