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下水道使用料について

最終更新日:2021年4月1日

下水道使用料

  1. 使用料の額は、1か月につき次の表により算出した額となります。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  2. 水道汚水の汚水量は、水道の使用量をもってその汚水量とみなします。
  3. 汚水量を隔月に検針する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を1使用月の汚水量とします。
  4. 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、1か月ごとに又は随時に汚水量を算出し、使用料を算定することができます。
  5. 月の途中において汚水の排除を開始、廃止又は休止するときの当該使用月の基本使用料は1使用月として算定します。この場合において、当該使用期間が15日に満たない場合はその2分の1の額となります。
  6. 検針は2か月ごとに行っていますので、2か月分を合計した請求額となります。
下水道使用料金表(1か月につき)
区分   汚水量  
水道汚水
基本使用料 10立方メートルまで 1,361円
超過使用料1立方メートルにつき
10立方メートルを超え
30立方メートルまで
146円
30立方メートルを超え
50立方メートルまで
162円
50立方メートルを超え
100立方メートルまで
178円
100立方メートルを超え
500立方メートルまで
193円
500立方メートルを超えるもの 209円
一般用・井戸汚水
基本使用料   1,466円
超過使用料 5人を超える世帯の構成員1人につき 130円
事業用・井戸汚水   1立方メートルにつき 141円
湯屋汚水   1立方メートルにつき 94円
工業汚水   1立方メートルにつき 146円

令和元年10月1日改定

お問い合わせ

上下水道部 管理課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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