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津島市地域公共交通運賃料金協議会
最終更新日:2025年9月29日
津島市地域公共交通運賃料金協議会の設置
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス・タクシー等の旅客輸送に係る運賃及び料金を協議するため設置しています。
設置根拠
津島市地域公共交通運賃料金協議会設置要綱(PDF:102KB)
協議事項
- 地域における需要に応じ、当該地域の市民の生活のための旅客の運送に係る運賃等に関する事項
- その他運賃料金協議会が必要と認める事項
構成員
- 市長又はその指名する者
- 当該運賃等を定めようとする旅客自動車運送事業者
- 中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者
- 市民の代表
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