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道路・公共物の占用料の改正について

最終更新日:2026年1月13日

道路・公共物の占用料の改正について


令和7年4月1日に愛知県の道路占用料が改定されました。これに伴い、津島市の道路占用料・公共物占用料を令和8年4月1日より改正します。

道路・公共物の占用料改定
占用物件の種類 区分 単位 占用料(単位円)
現行
~令和8年3月31日
新占用料
令和8年4月1日~
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 第1種電柱 1本1年につき 950 990
第2種電柱 1,500 1,500
第3種電柱 2,000 2,000
第1種電話柱 850 880
第2種電話柱 1,400 1,400
第3種電話柱 1,900 1,900
その他の柱類 85 88
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートル1年につき 9 9
地下に設ける電線その他の線類 5 5
路上に設ける変圧器 1個1年につき 830 860
地下に設ける変圧器 占用面積1平方メートル1年につき 510 530
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個1年につき 1,700 1,800
郵便差出箱及び信書便差出箱 720 740
広告塔 表示面積1平方メートル1年につき 2,400 2,200
その他のもの 占用面積1平方メートル1年につき 1,700 1,800
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.07メートル未満のもの 長さ1メートル1年につき 36 37
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 51 53
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 77 79
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 100 110
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの 150 160
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの 200 210
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの 360 370
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの 510 530
外径が1メートル以上のもの 1,000 1,100
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 占用面積1平方メートル1年につき 1,700 1,800
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が1のもの 占用面積1平方メートル1年につき Aに0.005を乗じて得た額 Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のもの Aに0.008を乗じて得た額 Aに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のもの Aに0.01を乗じて得た額 Aに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路 1,200 1,100
地下に設ける通路 710 660
その他のもの 1,700 1,800
法第32条第1項第6号に掲げる施設 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積1平方メートル1日につき 24 22
その他のもの 占用面積1平方メートル1月につき 240 220
令第7条第1号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積1平方メートル1月につき 240 220
その他のもの 表示面積1平方メートル1年につき 2,400 2,200
標識 1本1年につき 1,400 1,400
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 1本1日につき 24 22
その他のもの 1本1月につき 240 220
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積1平方メートル1日につき 24 22
その他のもの その面積1平方メートル1月につき 240 220
アーチ 車道を横断するもの 1基1月につき 2,400 2,200
その他のもの 1,200 1,100
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 占用面積1平方メートル1月につき 240 220
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 170 180
令第7条第12号に掲げる器具 占用面積1平方メートル1年につき Aに0.033を乗じて得た額 Aに0.025を乗じて得た額

法・・・道路法
令・・・道路法施行令
A・・・課税標準額

お問い合わせ

まちづくり推進部 都市整備課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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