要配慮者利用施設の避難確保計画作成について
最終更新日:2020年9月28日
概要
水防法が平成29年6月19日に改正され、水防法第15条の3に基づき、市地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成、市長への報告及び避難訓練の実施などが義務付けられました。
また、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づき、令和元年7月30日に愛知県知事が本市を津波災害警戒区域として指定する旨の公示を行いました。津波防災地域づくりに関する法律第71条に基づき津波災害警戒区域内の避難促進施設(要配慮者利用施設)の所有者または管理者も、同様に避難確保計画の作成、市長への報告及び避難訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設 |
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老人保健施設 |
特別養護老人ホーム |
グループホーム |
地域密着型通所介護 |
居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 |
ショートステイ |
特定施設入居者生活介護 |
デイサービス |
介護老人保健施設 |
障害者福祉サービス事業の用に供する施設 |
(生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行なう事業に限る) |
障害児通所支援事業の用に供する施設 |
(児童発達支援又は放課後デイサービスを行う事業に限る) |
地域活動支援センター |
病院(宿泊施設を有する病院・診療所) |
避難確保計画の報告書とひな形
避難確保計画の提出先
避難確保計画を作成または変更した際は、「避難確保計画作成(変更)報告書」と、「洪水時の避難確保計画/津波災害時の避難確保計画」を2部ずつ危機管理課へご提出ください。
