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児童扶養手当・遺児手当

最終更新日:2024年4月1日

請求の手続きが必要です。支給要件に該当したときは速やかに手続きをしてください。

児童扶養手当(国)

児童扶養手当
対象者 次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがある時は、20歳未満)を監護している父または母あるいは養育している方
(所得制限あり)
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV防止法における保護命令を裁判所から受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 上記に該当するか明らかでない児童

手当額

<児童1人の場合・月額>
 全部支給 45,500円
 一部支給 45,490円から10,740円
<児童2人目の加算額・月額>
 全部支給 10,750円
 一部支給 10,740円から5,380円
<児童3人目以降の加算額・月額>
 全部支給 6,450円
 一部支給 6,440円から3,230円
(令和6年4月改正)
<支給日>
5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日

手続きに必要な書類等
  • 請求者と児童記載の戸籍謄本(事由の分かるもの)
  • 請求者名義の銀行預金通帳
  • 世帯全員のマイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 健康保険証(母子または父子医療の申請に必要)

注記:該当理由が遺棄、未婚の女子の子、拘禁等はその他申立書及び証明が必要です

遺児手当(県・市)

遺児手当
対象者 次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護している父または母あるいは養育している方
(所得制限あり)
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV防止法における保護命令を裁判所から受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
手当額

<児童1人・月額>
 県遺児手当 4,350円
 支給開始から5年間のみ支給(ただし、4年目から5年目の2年間は支
 給金額 が半額になります。)
 市遺児手当 2,000円
 支給開始から5年間のみ支給
<県遺児手当の支給日>
5月、7月、9月、11月、1月、3月の25日

<市遺児手当の支給日>

5月、7月、9月、11月、1月、3月の20日

手続きに必要な書類等

注記:該当理由が遺棄、未婚の女子の子、拘禁等はその他申立書及び証明が必要です

  • 請求者と児童記載の戸籍謄本(事由の分かるもの)
  • 請求者名義の銀行預金通帳
  • 世帯全員のマイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 健康保険証(母子または父子医療の申請に必要)

注記:災害その他やむを得ない理由により認定の申請等ができなかった場合は、その理由がやんだ後15日以内に認定の申請等を行えば、認定の申請等をすることができなくなった日の属する月から手当を受給することができます。

お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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