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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

最終更新日:2023年7月1日

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯分

支給対象者

次のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(全部支給または一部支給の方)。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
注記:「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。

注記:すべての対象について「ひとり親世帯」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。
注記:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給決定がされている場合は、ひとり親世帯分の支給対象外となります。

支給額

児童1人あたり一律5万円

申請方法

(1)に該当する方
  申請不要です。5月30日火曜に児童扶養手当の指定口座に振り込みました。
  支給を希望されない方は別途届出が必要となりますので、子育て支援課までお申し出ください。

(2)または(3)に該当する方
  申請と添付書類の提出が必要です。
  以下のものをお持ちのうえ申請してください。

お持ちいただくもの

共通して必要なもの

  • 申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 申請者名義の預金通帳、またはキャッシュカード
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親であることが確認できる書類)

注記1:離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本、配偶者が障がいの状態にある方は戸籍謄本及び配偶者の障害年金証書など。その他の方はお問合せください。
注記2:現在児童扶養手当もしくは津島市遺児手当の受給資格のある方は、ひとり親であることの証明は不要です。

(2)に該当する方

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
  • 簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】
  • 簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者用】
  • 年金額改定通知書、年金振込通知書の写し
  • 令和4年1月1日時点の住所が津島市以外の方(本人及び扶養義務者(同居親族))は令和3年分の収入が確認できる書類。

(例)所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど

(3)に該当する方

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書申請者本人用)【家計急変者用】
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】
  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者(同居親族)分)

(例)給与明細書(給与が翌月払いの場合は2月支給分以降)、売上台帳等の収入見込額のわかるもの、年金振込通知書等の写し   など

必要に応じて追加で書類を求めることがあります。

申請書等のダウンロード

注記:収入額の申立書及び収入見込額の申立書において対象にならなかった方のみ、所得額の申立書及び所得見込額の申立書をご利用ください。

申請期間及び申請場所

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)まで(土日・祝日は除く)
子育て支援課(市役所2階)

ひとり親世帯以外の子育て世帯分

支給対象者

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の給付対象者であった方

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満。令和6年2月末までに生まれる新生児も対象。)の養育者で、下記に該当する方。
・令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)。

注記:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給決定がされている場合は、ひとり親世帯以外の子育て世帯分の支給対象外となります。

支給額

児童1人あたり一律5万円

申請方法

(1)に該当する方
  申請不要です。5月30日火曜に令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給口座に振り込みました。

(2)に該当する方
  申請と添付書類の提出が必要です。
 以下のものをお持ちのうえ申請してください。

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

(例)申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

(例)通帳、キャッシュカードなど
注記:受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)【対象児童の住民票が市外にある方のみ提出】

(例)申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票など

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書

注記:申立てを行う収入に係る給与明細、年金振込通知書等の収入が分かる書類、事業収入・不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類を添付してください。

  • 申請・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの

(例)マイナンバーカード、通知カードなど

給付金の対象となる収入の目安

≪早見表≫
世帯の人数【注】 非課税相当収入限度額
2人(例)夫(婦)子1人 156.0万円

3人(例)夫婦子1人

205.7万円
4人(例)夫婦子2人 255.7万円
5人(例)夫婦子3人 305.7万円
6人(例)夫婦子4人 355.7万円

【注】世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)

申請書等のダウンロード

注記:収入見込額の申立書において対象にならなかった方のみ、所得見込額の申立書をご利用ください。

申請期間及び申請場所

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)まで(土日・祝日は除く)
注記:ただし、令和6年2月生まれの新生児については令和6年3月15日金曜まで。

子育て支援課(市役所2階)

注意事項

・原則として、申請期間を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。

・申請書の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、津島市が確認を行ったうえで、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。

・給付金の支給を受けた後に支給対象者が要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

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お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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