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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
最終更新日:2023年5月13日
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親世帯分
支給対象者
次のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(全部支給または一部支給の方)。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
注記:「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
注記:すべての対象について「ひとり親世帯」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。
注記:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給決定がされている場合は、ひとり親世帯分の支給対象外となります。
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請方法
(1)に該当する方
申請不要です。5月30日火曜に児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
支給を希望されない方は別途届出が必要となりますので、子育て支援課までお申し出ください。
(2)または(3)に該当する方
申請と添付書類の提出が必要です。
(令和5年7月上旬から申請受付を開始する予定です。申請書類等は受付開始以降に本ページに掲載します。)
令和5年7月上旬から令和6年2月29日(木曜)まで(土日・祝日は除く)
ひとり親世帯以外の子育て世帯分
支給対象者
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の給付対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満。令和6年2月末までに生まれる新生児も対象。)の養育者で、下記に該当する方。
・令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)。
注記:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給決定がされている場合は、ひとり親世帯以外の子育て世帯分の支給対象外となります。
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請方法
(1)に該当する方
申請不要です。5月30日火曜に令和4年年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給口座に振り込みます。
支給を希望されない方は別途届出が必要となりますので、子育て支援課までお申し出ください。
受取拒否の申出書(ひとり親世帯以外の子育て世帯)(PDF:80KB)
(2)に該当する方
申請と添付書類の提出が必要です。
(令和5年7月上旬から申請受付を開始する予定です。申請書類等は受付開始以降に本ページに掲載します。)
申請期間及び申請場所
令和5年7月上旬から令和6年2月29日(木曜)まで(土日・祝日は除く)
注記:ただし、令和6年2月生まれの新生児については令和6年3月15日金曜まで。
子育て支援課(市役所2階)
注意事項
・原則として、申請期間を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。
・申請書の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、津島市が確認を行ったうえで、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者が要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
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