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第三子保育料無料化等事業について

最終更新日:2017年5月1日

対象児童

第三子保育料無料化等事業は、18歳未満の児童を3人以上養育し、かつ3人目以降の3歳未満児が保育所に入所している場合、所得により保育料の軽減をするものです。

内容については下表の第三子保育料無料化等事業の早見表をご確認ください。また、市階層区分等については保育料基準額表を参考にしてください。

第三子保育料無料化等事業減免内容早見表

市階層区分

市町村民税額区分

減免等内容

保育料

第1階層

生活保護世帯

対象外 無料

第2階層

市民税非課税世帯

対象外 無料

第3階層~第6階層

均等割課税~
市民税所得割額
97,000円未満
(注釈1)

全額減免 無料

第7階層~第11階層

市民税所得割額
97,000円以上
301,000円未満
(注釈1)

利用者負担額の半額減免(注釈2)(注釈3) 1/2

第12階層~第13階層

市民税所得割額
301,000円以上
(注釈1)

対象外(注釈3) 利用者負担額

(注釈1)税額には、次の控除は適用しません。これらの控除がある場合は、控除前の税額となります。
寄付金・控除住宅借入金等特別控除・電子証明書等特別控除・配当控除・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・外国税額控除
(注釈2)就学前児童の同時入所児童が2人で半額の減免がされる場合は、第7階層~第11階層の児童は対象外となります。
(注釈3)就学前児童の3人以上同時入所児童については、現行とおり無料。

担当:子育て支援課
電話:0567-24-1111

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お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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