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一般不妊治療費助成金交付制度について
最終更新日:2022年4月21日
令和4年度一般不妊治療費助成についてのお知らせ
令和4年4月から不妊治療(体外受精、顕微授精、人工授精等)が保険適用されました。
保険適用化に伴う経過措置
令和4年4月以降診察分については令和4年3月31日以前に治療を開始している1回の治療を対象とします。
ただし、「1回の治療」とは、人工授精準備のための投薬開始から、人工授精1回に至る治療の過程を指します。
対象となる方
産科等で不妊症と診断された婚姻が確認できる法律上のご夫婦(事実婚関係にある者も含む)
夫又は妻の一方又は両方が、津島市に住民票を有する方
治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦等
助成金額及び助成期間
助成金額は、一組のご夫婦に対して、人工授精を受けた日の属する年度における本人負担額の2分の1(単年度の上限は4万5千円です。)
助成期間は、助成を開始した診療日から継続する2年間(上限は9万円)(注釈1)
注釈1:他市町村で受けた助成額、助成期間も含まれます。
申請受付期間
申請は、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに必要です。
令和4年度は、令和4年3月診療分から翌年2月診療分までが対象となります。
ただし、令和4年4月以降診察分については令和4年3月31日以前に治療を開始している1回治療を対象とします。
令和5年3月31日金曜日までに保健センターへ申請してください。申請期間を過ぎた場合は、申請の受付ができませんのでご注意ください。
対象となる一般不妊治療
人工授精(保険適用外のみ。)
- 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等感染症検査費用
- 採精(事前採取も含む。)費用
- 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。)
- 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射等の費用
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤等
備考1:院外処方による調剤費も含みます。複数の医療機関又は薬局を受診された場合は、その医療(調剤費)を合算します。
備考2:特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については、県で助成制度があります。詳しくは、津島保健所又は愛知県健康福祉部児童家庭課母子保健グループへお問い合わせください。
必要書類
(1)印鑑
(2)病院の領収書(コピーしますので原本をお持ちください。)
(3)ご夫婦の健康保険証
(4)ご夫婦の個人番号カード(通知カードと申請者の運転免許証若しくはパスポートで受付可)
(5)ご夫婦どちらかの住民票が津島市以外にある場合は、その方の住民票(更に本籍地も津島市になければ、
婚姻関係を確認するための戸籍謄本)
(1)から(5)までと、以下の必要書類をそろえて保健センターの窓口へ申請してください。(以下の書類は窓口にもあります。)
(7)受診等証明書(医療機関で証明されたもの)(ワード:48KB)
※証明には文書料がかかります。
※証明に数週間かかる場合がありますので、お早めに医療機関へお渡しください。
(8)事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合のみ提出)(PDF:58KB)
不育症について
妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などをくり返し、出産まで至らない状態で、2回以上の流産、死産もしくは早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)によって児が得られない場合を「不育症」といいます。
不育症は正しい診断や治療をすることで、多くの方に子どもを持てる可能性があることがわかってきました。
不育症は治療法があるので、先ずは専門医に相談をすることが大切です。不育症についての詳しい情報は次のウェブサイトをご参照ください。
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