特定建設作業
道路工事などの土木作業や建物などの建設(解体)作業は、一定期間だけ行われる一過性のものですが、強大な騒音、振動を発生する機械が使用されるため、周辺の生活環境に多大な影響を与えます。 このような特定建設作業を行う場合、施工者は市生活環境課へ特定建設作業実施の届出及び騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例による規制基準の遵守が義務付けられています。 なお、市では、施工者に、低騒音型機械の使用や、騒音、振動の少ない工法の活用、効率的な作業による工期の短縮など、生活環境にやさしい作業をするよう指導を行なっています。 施工者が上記作業の届出を行う場合、下記からダウンロードできます。
※建設作業機械の一例 (一般的な油圧ショベル)