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高額医療・高額介護合算制度について

最終更新日:2022年2月4日

制度の内容

同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた年間の自己負担が下表の限度額を超えた場合、申請をするとその超えた分が払い戻され、経済的な負担を軽くします。
注記:払い戻し金額が500円以下の場合は該当しません。また、同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

8月1日から翌年7月31日までの12か月を計算します。

高額医療・高額介護合算区分表
区分 後期高齢者医療制度+介護保険
(75歳以上の方)
医療保険+介護保険
(70~74歳の方)
医療保険+介護保険
(70歳未満の方)
標報83万円以上・旧ただし書所得901万円超・70歳以上現役並み所得

212万円

212万円

212万円
標報53~79万円・旧ただし書所得600万円超901万円以下・70歳以上現役並み所得 141万円 141万円 141万円
標報28~50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下・70歳以上現役並み所得 67万円 67万円 67万円
標報26万円以下・旧ただし書所得210万円以下・70歳以上一般 56万円 56万円 60万円
低所得者 2 31万円 31万円 34万円
1 19万円 19万円

注記:区分は7月31日(基準日)時点の医療保険の区分です。(低所得者1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、低所得者2の合算限度額が適用されます。)
注記:標報=標準報酬月額の略。被用者保険における所得区分に使用します。
注記:旧ただし書所得=国民健康保険における所得区分に使用します。

申請手続

令和5年7月31日現在で加入している医療保険者に申請してください。
津島市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で対象となる見込みのある方には、通知文またはハガキを送付します。通知文またはハガキが届きましたら保険年金課へ申請してください。

ただし、令和4年8月1日~令和5年7月31日に、次に該当する方は通知文またはハガキが届かないことがありますので、現在加入している医療保険者に確認してください。
1.市区町村を超えて転居をした方
2.他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療制度に移った方

被用者保険(全国健康保険協会、共済組合など)に加入している方は、手続き方法・支給時期などが各医療保険者によって異なりますので、加入している医療保険者にお問い合わせください。

支給までの流れ

1.保険年金課へ「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。(介護保険の自己負担額証明書のみ必要な場合は、高齢介護課へ申請します。)
2.申請から約3~4か月後に支給(不支給)決定通知書が送付されます。
3.支給決定の場合は、医療分と介護分で按分された支給額が、指定の口座に振り込まれます。

担当:保険年金課、高齢介護課
電話:0567-24-1111

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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