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境界層措置制度

最終更新日:2022年4月11日

境界層措置とは、介護保険のサービス費用や介護保険料について、本来の所得段階における負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」となる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。

措置の内容

福祉事務所から交付された境界層該当証明書の内容を基に、生活保護を必要としない段階になるまで軽減します。
※2から5について、各費用を段階的に軽減します。

  1. 徴収権消滅分の保険料があっても給付額の減額を行わない。
  2. 介護保険施設サービス等の居住費(滞在費)の負担限度額をより低い段階とする。
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げる。
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

申請方法

まずは、境界層に該当するかどうか福祉事務所へご相談ください。
福祉事務所に生活保護の申請をして却下になったとき、福祉事務所の決定により、境界層措置が必要と認めた場合、または生活保護が廃止になったときに、福祉事務所から境界層該当証明書等の交付を受けて申請してください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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