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介護保険サービス事業者 事故報告書関係

最終更新日:2022年5月12日

介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱いについて

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を行うとともに、速やかに所在市区町村および保険者へ報告する必要があります。
第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出をお願いします。(経過観察やその他の理由により遅延する場合、電話連絡等による事前報告をすること。)
その後、状況の変化等の必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。
つきましては、下部の様式をダウンロードのうえ、市へ事故報告書の提出をお願いいたします。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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