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子ども医療費(令和4年10月から18歳までの医療費を完全無料化しました)

最終更新日:2022年10月1日

 この制度は、市内に住民登録があり、健康保険に加入している、出生から18歳(18歳到達の年度末。以下同じ。)までのお子さまの健全な育成と、保護者の経済的負担の軽減のため、保険診療の医療費の一部を助成するものです。対象要件に該当される方は「子ども医療費受給者証」の交付を受けることができます。

令和4年10月から子ども医療の対象が拡大されました

 令和4年10月1日診療分から医療費助成の対象を拡大しました。出生から18歳まで所得制限なく受給できるようになりました。

申請がお済みでない方へ

 中学校卒業から18歳までの方で、現在受給者証をお持ちでない方は、申請が必要です。対象年齢のお子さまの家庭には令和4年8月1日に申請書を送付しています。申請がお済みでない方は、お早目に手続きをしてください。

助成の範囲

 助成の範囲は下記のとおりです。ただし、他の福祉医療費助成(障害者医療、母子・父子家庭医療)や生活保護などを受給している方は、他制度が優先されます。

令和4年10月1日診療分から
対象年齢 所得制限 助成内容 受給者証の発行

出生から18歳まで

なし 入院・通院時に支払う医療費の自己負担額が無料

対象とならない医療費

健康保険が適用されないもの
(例)乳幼児健診料・健康診断料・予防接種料・薬の容器代・入院時の室料差額や食事負担額(標準負担額)・文書料など

「子ども医療費受給者証」の申請方法

 津島市役所保険年金課窓口で申請をしていただき、審査のうえ、対象の方には「子ども医療費受給者証」(以下、「受給者証」といいます。)を交付します。

受給者証の交付申請に必要なもの

1 子ども医療費受給者証交付申請書(申請用紙ダウンロードはこちら)市役所にも申請用紙はございます。
2 お子さまの健康保険証
3 申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書等

受給者証の使い方

 県内の医療機関で受診する際に、この受給者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用分については無料となります。(この方式を「現物給付」といいます。)
注記:有効期限が切れた受給者証は裁断し破棄していただくか、市役所保険年金課、神守支所または神島田連絡所へお返しください。

入院するときは

 入院される方は、加入する健康保険組合等から事前に「限度額適用認定証」【参照1】を発行してもらい、受給者証と健康保険証とあわせて窓口で提示していただくよう、ご協力をお願いします。
【参照1】

  • 事前に入院が分かっている場合は、あらかじめ健康保険組合等にて「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
  • 「限度額適用認定証」については、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。なお、「限度額適用認定証」を使用せず、医療費を支払った場合は、加入している健康保険組合等へ高額療養費の申請をしていただく場合があります。

受給者証を使用できなかった場合(償還払いの申請)

 県外の医療機関で受診したときや、県内の医療機関において、やむを得ない理由で受給者証を使用できなかった場合には、申請をしていただくと、後日払い戻しをいたします。
 治療用の装具・眼鏡等を作成した場合は、一旦、費用をご負担いただき、健康保険組合等から保険給付を受けたあとで、残りの分の払い戻しをいたします。

償還払いの手続きの流れ

1 医療機関の窓口で健康保険証を提示し、自己負担分を支払い、領収書を受け取ってください。高額療養費が健康保険組合等から給付される場合は、先に健康保険組合等へ申請の手続きをし、支給決定通知書を受け取ってください。治療用の装具・眼鏡等の費用の請求は、作成業者に全額お支払い後、まず先に健康保険組合等へ申請の手続きをしていただき、支給決定通知書を受け取ってください。
2 津島市役所保険年金課医療・年金グループで、残りの分の払い戻しの申請をしてください。
3 ご指定の保護者名義の口座に、残りの自己負担分を振り込みます。

償還払いの申請に必要なもの

1 子ども医療費支給申請書(申請用紙ダウンロードはこちら)市役所にも申請用紙はございます。
2 領収書(受診したお子さまの氏名・保険点数・診療年月日が明記されたもの)

  • 基本的に、領収書は原本が必要です。
  • 保険適用外の金額が含まれた領収書は、原本を返却します。(確定申告の際、医療費控除のために添付した領収書では助成できませんので、申告前にご申請ください。)
  • 接骨院等の領収書で、施術に要した費用の記載がない場合は、受療日ごとの保険適用分の金額の記載を受けてください。

3 健康保険組合等からの支給決定通知書

  • 高額療養費など、健康保険組合等から給付を受けた場合
  • 健康保険証を提示できずに、全額自費負担した場合(健康保険組合等からの支給決定通知書に加えて、全額自費負担した際の領収書のコピーも提出してください。
  • 保険給付対象となる治療用の装具・眼鏡等の療養費の請求の場合(健康保険組合等からの支給決定通知書に加えて、全額自費負担した際の領収書のコピー、医師の指示書も提出してください。

4 お子さまの健康保険証
5 受給者証
6 保護者名義の口座が分かるもの

償還払いの申請期限

 医療機関等に医療費を支払った日の翌日から起算して、5年以内にご申請ください。

学校の教育活動中における災害(けが)について

 学校や保育園等の教育活動中に負った災害(けが)については、日本スポーツ振興センターへ「災害共済給付金」の申請をしていただくことになります。
 日本スポーツ振興センターからは医療費として3割、見舞金として1割が支給されますが、各医療受給者証を使用し、医療機関等へかかられた際は、医療費は市が負担しているため、医療費の3割は市へ返還となり、見舞金の1割が保護者の方へ支給されます。市への返還手続きは、市が行うため、保護者の方の負担は発生しません。
 災害共済給付金の手続きは、学校(保育園等)で申請をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1114(直通)

この担当課にメールを送る

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